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建設業許可

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建設業許可について

近年多くお聞きすることは、元請業者様から建設業許可を求められ、現場に入るには許可を取得していることが絶対条件ということです。
許可が必要でない工事のみを請け負う場合でも、取引先様への信頼、安心のために許可取得をお勧め致します。
許可の取得をお考えの場合は、事前から多くの準備が必要になりますので、お早めにご相談下さい。
許可取得後も決算後の届出から5年毎の更新、各種変更届、入札参加申請まで、お客様のご要望によりその都度サポートさせて頂きます。

新規申請について
建設業許可を新しく取得するには要件がいくつかありますが、最も重要な要件は下記の5項目です。
この5つの要件を満たしているようでしたら、取得を前向きに考えて頂いて大丈夫だと思います。

1 - 経営業務の管理責任者の選任
経営業務の管理責任者の条件は、建設業を営む会社で一定期間の役員経験(登記されていることが必要)が必要になります。
個人の方の場合は自営の経験、または経営補佐(専従者として記載されていることが必要)の経験が必要になります。
経験期間の証明は、「契約書」、「注文書+請書」、「請求書+通帳等」のいずれかによってすることになります。
建設業許可を取得している会社での役員経験がある場合は、その許可業者の「許可申請書の控え」でも証明が可能です。
証明が必要な期間は5年または6年です(経験した業種によって期間が変わります)

2 - 専任の技術者の選任
申請業種に関する一定期間の経験、または申請業種に関する一定の資格が必要になります。
経験期間の証明は、経営業務の管理責任者の場合と同じく「契約書」、「注文書+請書」、「請求書+通帳等」のいずれかによってすることになり、契約書、請書、請求書は原本の提示が必要になります。

3 - 欠格事由該当の有無
会社の役員の方が下記の欠格事由に該当しないことが条件です。
✅ 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者
✅ 営業停止、営業禁止を命じられて、その停止の期間が経過していない者
✅ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過していない者
✅ 建設業法や刑法など一定の法律に違反して罰金刑になって5年経過していない者
✅ 暴力団員や暴力団員でなくなってから5年経過していない者
✅ 未成年が役員等になっている場合その法定代理人が上記に当てはまる者
✅ 暴力団員がその事業活動を支配する者

4 - 財産要件の確認
決算書等によって自己資本が500万円以上あるかどうかを確認します。
自己資本が500万円未満の場合は、融資証明書や預金残高証明書によって証明します(一般建設業申請時のみ提出)

5 - 社会保険への加入
2020年10月より許可要件として社会保険の加入が義務付けられました。


許可取得後の注意事項
許可を維持していくには、経営業務の管理責任者、専任技術者が在籍し、役員の方が欠格事由に該当していないことが必須です。
許可取得後に該当してしまった場合、許可の取り消し処分を受けることになりますので注意が必要です。

5年毎の更新申請について
建設業許可の有効期限は5年です。
県知事免許の場合は有効期限満了の日から3ヵ月から1ヵ月前の間に提出、大臣免許の場合は有効期限満了の日から6ヵ月から1ヵ月前の間に提出しなければなりません。 1日でも遅れると許可取り消しになるので注意が必要です。
特定建設業者は、財産要件もクリアしなければなりません。

決算後の届出について
毎事業年度終了後4ヵ月以内に、決算後の届出を提出しなければなりません。
決算書を基に、建設業許可仕様の財務諸表に作成しなおします。経営事項審査を受ける場合は「工事経歴書」を経営事項審査受審形式で作成しなければなりません。
決算より4ヶ月を超えると口頭注意があり、6か月を超えると指示処分の対象になります。(指示処分日から3年以内に再び類似の違反行為を行った場合は営業停止処分となります)

経営事項審査・入札参加申請について
経営事項審査を受けるためには、分析機関にて経営状況分析を受け、その分析結果を提出しなければいけません。
決算後の届出 → 経営状況分析 → 経営事項審査 という順に手続きを進めていきます。
経営事項審査を受けた後、行政機関の定める期間内に入札参加登録申請をします。

その他の変更について
建設業許可取得後、申請事項に変更があった場合は、所定の期間内に変更届けを提出しなければなりません。
下記項目をご確認下さい。
■ 商号又は名称の変更があった場合(30日以内)
■ 営業所の所在地の変更があった場合(30日以内)
■ 業種の一部を廃止した場合(30日以内)
■ 営業所を廃止した場合(30日以内)
■ 資本金の変更があった場合(30日以内)
■ 役員の就退任があった場合(30日以内)
■ 専任の技術者に変更があった場合(2週間以内)
■ 経営業務の管理責任者に変更があった場合(2週間以内)
■ 建設業の一部又は全てを廃業した場合(30日以内)

建設キャリアアップシステム登録について
建設キャリアアップシステム登録についてはコチラをご覧下さい。 → 詳しくはコチラ

解体工事について
とび土工の許可で解体工事ができる期間が終了しました(2019年5月末日まで)
今後、解体工事を行うには建設業許可「解体」の許可の業種追加、または解体工事業者登録が必要になります。
他の業種とは違い、500万円以下の工事もできなくなるので注意が必要です。
まとめると…
■ 今後も500万円以上の解体工事の予定がある  →  建設業許可の「解体」が必要
■ 今後は500万円未満の工事のみを請け負う   →  「解体工事業者登録」が必要
■ 今後は解体工事を請け負わない       →  建設業許可の「解体」の許可も「解体工事業者登録」も不要

費用について
こちらは申請、届出費用についてのご案内になります。
基本的には、料金(消費税は入っていません)に、証紙代、実費(登記簿、納税証明書等)を足したものが総費用になります。事案によって費用の変動がありますので、目安としてご覧下さい。
ご希望でしたら正式なお見積りをお出し致しますので、お申し付け下さい。

項目 内容 料金 備考
新規申請 個人 知事・一般 160,000円~ 証紙代:90,000円
知事・特定 180,000円~
大臣・一般 200,000円~ 証紙代:150,000円
大臣・特定 220,000円~
法人 知事・一般 180,000円~ 証紙代:90,000円
知事・特定 200,000円~
大臣・一般 220,000円~ 証紙代:150,000円
大臣・特定 240,000円~
更新申請 個人 知事・一般 70,000円~ 証紙代:50,000円
知事・特定 75,000円~
大臣・一般 85,000円~ 証紙代:50,000円
大臣・特定 90,000円~
法人 知事・一般 85,000円~ 証紙代:50,000円
知事・特定 90,000円~
大臣・一般 95,000円~ 証紙代:50,000円
大臣・特定 100,000円~
業種追加
個人 知事・大臣 80,000円~ 証紙代:50,000円
法人 知事・大臣 90,000円~
決算変更届け
個人 知事・大臣 40,000円~
法人 知事・大臣 45,000円~
経営事項審査
個人 知事・大臣 60,000円~ 基本1業種8,500円

(申請業種×2,500円)
法人 知事・大臣 65,000円~
経営状況分析 個人・法人 35,000円~ 分析機関手数料
入札参加申請 個人・法人 35,000円~
各種変更届け
専任技術者の変更届け 40,000円~
経営業務管理責任者変更届け 40,000円~
その他の変更届け 20,000円~

項目 内容 料金 備考
新規申請 個人 160,000円~ 証紙代:一般 90,000円
証紙代:特定 150,000円
法人 180,000円~
更新申請 個人 70,000円~ 証紙代:50,000円
法人 85,000円~
業種追加 個人 80,000円~ 証紙代:50,000円
法人 90,000円~
決算変更届け 個人 40,000円~
法人 45,000円~
経営事項審査 個人 60,000円~ 基本1業種8,500円

(申請業種×2,500円)
法人 65,000円~
経営状況分析 個人
法人
35,000円~ 別途分析機関手数料
入札参加申請 個人
法人
35,000円~
各種変更届け 専任技術者の変更届け 40,000円~
経営業務管理責任者変更届け 40,000円~
その他の変更届け 20,000円~




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