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古物営業許可
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古物営業許可について
使用した物品だけでなく、新品でも使用のため一度取引された物品、これらに幾分の手入れをした物品を全て古物といいます。
最近よくあるのが、副業で「転売」、「ネットオークション」を利用することです。
場合によっては、古物営業許可が必要になることもありますので注意が必要です。
これらの売買を行うには古物営業許可が必要になります。きちんと許可を取り健全な運営を行いましょう。
改正古物営業法が一部施行されました
2018年10月24日に施行
■ 営業制限の見直し
事前に公安委員会に日時・場所の届出をすれば、仮店舗においても古物を受取ることができる。
■ 簡易取消しの新設
古物商等の所在を確知できない等の場合に公安委員会が公告を行い、30日を経過しても申出が無い場合には許可を取消すことができる。
■ 欠格事由の追加
暴力団やその関係者、窃盗罪で罰金を受けた者を排除するため、許可の欠格事由が追加された。
2020年4月24日までに施行(未定)重要です!
■ 許可単位の見直し
主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所を設ける場合には届出で足りることになりました。
既に許可をお持ちの方、2020年4月24日までの施行日までに許可を取得された方で、施行後も古物営業を営む方は、改めて主たる営業所の届出が必要です。この届出をられない場合は、施行後に古物商の許可を受けているものとみなされません。
許可取得のポイント
申請者ご本人、営業所の管理者の方、法人の場合は役員の方が下記要件(欠格事由)に該当する場合は古物営業許可を受けることができません。
また、許可を受けた後でも下記要件に該当すると許可取消しになります。
1 - 欠格事由について
✅ 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
✅ 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ5年を経過しないもの
✅ 住居の定まらない者
✅ 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
✅ 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
✅ 暴力団とその関係者で、一定の事実に該当するもの
2 - 法人で取得か、個人で取得か
古物営業許可を取得する場合に、法人名義で取るか個人名義で取るかのご相談を多く頂きます。
古物営業許可は個人や法人固有に与えられるものです。個人で取得した許可は法人名義で使うことはできませんし、法人で取得した許可は個人名義で使うことはできません。
固有に与えられるということは「名義変更」もできませんので、取得の際は十分に注意して下さい。
3 - 許可取得までの期間は
申請から許可取得までの期間は、おおよそ1ヶ月から1ヶ月半です。
営業開始予定日から逆算して、余裕を持っての申請をお勧め致します。
許可取得後にも
許可取得後にも、しなければならないことがあります。下記事項をご確認下さい。
1 - 標識の掲示について
許可取得後、許可を受けた営業所の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。
標識には様式が決まっています。
✅ サイズ 縦8cm 横16cm
✅ 材質は、金属やプラスチックなど、耐久性のある材質でなければなりません。紙で作ったものは認められません。
✅ 色は紺色の地に白い文字を使用します。
費用について
こちらは申請、届出費用についてのご案内になります。
基本的には、料金(消費税は入っていません)に、証紙代等を足したものが総費用になります。事案によって費用の変動がありますので、目安としてご覧下さい。
ご希望でしたら正式なお見積りをお出し致しますので、お申し付け下さい。
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