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農地法許可
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農地法許可について
農地に家を建てたい、農地を売却したい、農地を駐車場にしたい、農地に太陽光を設置したいなどなど…
農地を他の目的で利用するには農地転用の許可(届出)が必要です。
転用の申請から地目の変更登記依頼までワンストップで対応致しますので、お困りの方は是非ご相談下さい。
当事務所では、袋井市、浜松市で営農型太陽光発電設備の設置を目的とする農地転用の実績があります。
農地法第3条申請(届出)について
農地を農地のまま他の方に権利の移動(売買、譲渡、賃貸借、使用貸借など)がある場合に必要な許可申請です。
農地を利用する側の方が下記条件に当てはまる場合は、許可を受けることができません。
✅ 効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められない場合
✅ 農地所有的確法人以外の法人による権利取得の場合 ※一定条件のもと一般法人でも農地を借りることができます。
✅ 信託の引受けにより1号に掲げる権利(所有権・賃借権など)が取得される場合
✅ 耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
✅ 下限面積制限に抵触する場合(2019年4月1日より袋井市は50a → 30aに変更)
✅ 農地等を転貸する場合
✅ 地域における農地等の農業上の効率的・総合的利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
農地法第4条申請(届出)について
ご自身所有の農地をご自身で転用する場合(家を建てる、駐車場にする、太陽光パネルの設置など)に必要な許可申請です。
農地を転用(許可が下りる)する際の判断基準として、「立地による基準」と「一般基準」があり(下記参照)、両方の基準から許可の判断がなされます。まずは、立地による基準をご確認下さい。
農地法第5条申請(届出)について
権利の移動(売買、譲渡等)があり、かつ農地を転用する場合(家を建てる、駐車場にするなど)に必要な許可申請です。
4条申請と同じく農地を転用(許可が下りる)する際の判断基準として、「立地による基準」と「一般基準」があり(下記参照)、両方の基準から許可の判断がなされます。まずは、立地による基準をご確認下さい。
許可の基準(4条、5条共通)について
農地を転用(許可が下りる)する際の大きな判断基準として、「立地による基準」と「一般基準」があり、両方の基準から許可の判断がなされます。まずは、立地による基準をご確認下さい。
1 - 立地による基準
種類 | 許可の可否 | 概要 |
農用地区域内農地 | 原則不許可 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 |
甲種農地 | 原則不許可 | 市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地 |
第1種農地 | 原則不許可 | 10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 |
第2種農地 | 条件により許可 ※ | 鉄道の駅が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 |
第3種農地 | 原則許可 | 鉄道の駅が300m以内にある等、市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 |
市街化区域の農地 | 届出で可 | 原則として法定記載事項・添付書類が揃っていれば、審査はありません |
✅ 農地を転用して、その用途に供することが確実でない場合
✅ 申請する農地の面積が、事業の目的からみて適正でない場合
✅ 周辺農地の営農条件に支障を及ぼす恐れがある場合
太陽光発電設備の設置について
農地を転用して太陽光設備の設置をお考えの方は、農地転用手続きと太陽光発電設備の設置の手続きが必要になります。
農地に太陽光発電設備を設置したい、営農型太陽光発電設備を設置したい。そんな方は、是非ご相談下さい。
1 - 自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例(2019年9月1日施行)について
袋井市では、自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例が制定されました。
太陽光発電設備の設置に伴い、書類の提出、説明会の開催などの手続きが必要になります。
2 - 対象となる事業
発電出力が10KW以上の太陽光発電設備、風力発電設備、バイオマス発電設備(建築物に設置するものに関しては適用無し)
3 - 抑制地域
市域全域が対象になります。
4 - 届出または市長の同意
届出 → 発電出力10KW以上の事業
市長の同意 → 発電出力50KW以上の事業
※ 太陽光発電設備の太陽電池モジュールの総面積が12,000㎡以上の場合は、市長の同意がなされません。
営農型太陽光発電設備の設置(ソーラーシェアリング)について
営農型太陽光とは、農地に支柱を立てパネルを設置し、その下部で営農しながら太陽光発電を行うというものです(農地の一時転用)
近年では、営農型太陽光発電設備の設置をお考えの方が多くいらっしゃいます。
耕作者、農地所有者、パネル設置者(所有者)が誰かによって申請の仕方も変わってきます。
当事務所では、袋井市、浜松市にて許可実績があります。
営農型太陽光発電設備の設置をお考えの方は、お気軽にお問合せ下さい。
費用について
こちらは申請、届出費用についてのご案内になります。
基本的には、料金(消費税は入っていません)に、実費(登記簿、公図等)を足したものが総費用になります。事案によって費用の変動がありますので、目安としてご覧下さい。
ご希望でしたら正式なお見積りをお出し致しますので、お申し付け下さい。
項目
料金
その他
農地法3条許可申請
85,000円~
この他に実費(登記簿取得費用等)がかかります
農地法3条届出
45,000円~
同上
農地法4条許可申請
85,000円~
同上
農地法4条届出
45,000円~
同上
農地法5条許可申請
85,000円~
同上
農地法5条届出
45,000円~
同上
転確・工事進捗状況報告書作成
20,000円~
地目変更登記は別途土地家屋調査士に依頼します
太陽光発電設備設置に関する届出
各30,000円~
設置の届出、着工の届出、設置完了の届出など
太陽光発電設備設置に関する説明会への同席
30,000円~
営農型太陽光発電設備の設置申請
200,000円~
太陽光発電設備設置に関する説明会への同席を含む
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